このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
給与を支払う事業者の1年間:手続の年間の流れ
最終確認日: 2026年10月28日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
従業員などに給与を支払う事業者は、税務署・市区町村・日本年金機構・労働保険の窓口など、複数の窓口に対して、毎月・毎年の手続があります。窓口ごとに期限の考え方が違うため、1年の流れとして並べておくと、時期の重なりが見えてきます。この解説は、当サイトの期限データにある項目を整理したもので、個々の事業者の状況に応じた手続の要否を判断するものではありません。
毎月の期限
毎月の手続は、納付対象の月と、実際に納める月が一つずれる点が共通しています。たとえば、源泉所得税は給与を支払った月の翌月に納め、社会保険料は納付対象月の翌月末が期限です。
- 毎月10日 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 毎月10日 特別徴収住民税の納付
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 毎月末日 健康保険・厚生年金保険料の納付
公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限
源泉所得税については、給与を受ける人が常時10人未満などの条件で「納期の特例」の承認を受けると、年2回にまとめて納付する扱いがあります。適用には申請が必要で、期限は7月10日と翌年の1月20日とされています。
月ごとの流れ(日付が決まっているもの)
1月
- 1月20日 源泉所得税の納期の特例の納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例) - 1月31日 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出
公式ページで確認: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票) - 1月31日 償却資産の申告(市区町村)
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告)
7月
- 7月10日 源泉所得税の納期の特例の納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例) - 7月10日 労働保険の年度更新
公式ページで確認: 厚生労働省 労働保険の年度更新 - 7月10日 算定基礎届の提出
公式ページで確認: 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
1月は、前年分の源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出と、償却資産の申告が同じ月末に重なります。7月は、算定基礎届と労働保険の年度更新、納期の特例の納付が近い時期に集中します。年度更新の受付期間は、例年6月1日から7月10日までとされています(年により変わる場合があります)。
年末調整(12月)
年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計と、その年に納めるべき税額との差を精算する手続です。国税庁の案内では、原則として12月に行うものとされています。年の途中で退職した人など、年の中途で行う場合もあります。対象になる人の範囲は、国税庁の案内(No.2665)に詳しく書かれています。
事業の動きに応じて発生するもの
- 賞与を支払った日から5日以内 賞与支払届の提出
公式ページで確認: 日本年金機構 賞与を支給したときの手続き
賞与を支払った場合は、支給日から5日以内に賞与支払届を日本年金機構へ届け出るとされています。支給の予定がある月は、あらかじめ日程に入れておくと、見落としを防ぎやすくなります。
期限が休日にあたるとき
毎月の納付や提出の期限が土日祝日にあたるときの扱いは、手続ごとに根拠が違います。考え方は休日の繰り延べの解説にまとめました。
当サイトの一覧・カレンダーとの組み合わせ方
実際の日付(休日の繰り延べを反映したもの)は、給与支払者の期限一覧で見られます。毎月の納付は月が変わるたびに日付が動くため、カレンダーアプリに登録できるiCalファイルも同じページで配信しています。法人の場合は、決算月ごとの一覧に給与支払者の期限も含まれます。ただし、登録済みのカレンダーは、公式情報の変更や当サイトの訂正がすぐには反映されないことがあります。
この解説が扱っていない範囲
雇用保険・健康保険の加入や資格取得の届出、労働保険の保険料の計算方法、従業員の人数や業種による違いなどは扱っていません。各制度の最新の情報は、日本年金機構、厚生労働省、国税庁、市区町村の案内で確認してください。
出典(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- 日本年金機構 納付期限
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 日本年金機構 賞与を支給したときの手続き
- 厚生労働省 労働保険の適用・徴収
- e-Gov法令検索 所得税法(第120条・第226条・第229条)
一次情報での確認日: 2026-10-28
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
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- 公式情報の探し方:国税庁・日本年金機構・厚生労働省
- 年末調整の日程:書類の回収から1月の納付・提出までの流れ(事業者向け)
- 法定調書の提出:種類・期限・e-Tax義務化の基準(令和9年1月から30枚)
- 給与支払報告書と住民税の特別徴収:1月の提出から翌年5月までの流れ
- 償却資産の申告:対象の考え方と、1月末までの流れ
この解説に関係する、これからの期限
- 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 特別徴収住民税の納付
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 健康保険・厚生年金保険料の納付
公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限