このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
特別徴収住民税の納付
- 次の期限
- あと7日毎月10日が期限
- 対象
- 従業員の住民税を特別徴収している事業者
- 確認先
- 公式ページ: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入)
特別徴収した住民税は、原則として徴収した月の翌月10日までに納付します。特例を受けている場合の期限は自治体の案内で確認してください。
これからの期限日
- (法定日 1月10日から繰り延べ)
- (法定日 4月10日から繰り延べ)
公式ページで確認する(出典・一次情報)
一次情報での確認日: 2026-10-28
このページは、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。
関連する解説
この次に来る期限(給与支払者)
- 健康保険・厚生年金保険料の納付
公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限 - 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 源泉所得税の納期の特例の納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例)