このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

特別徴収住民税の納付

次の期限
あと7日毎月10日が期限
対象
従業員の住民税を特別徴収している事業者
確認先
公式ページ: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入)

給与支払者の期限をカレンダーに登録(iCal)

特別徴収した住民税は、原則として徴収した月の翌月10日までに納付します。特例を受けている場合の期限は自治体の案内で確認してください。

これからの期限日

公式ページで確認する(出典・一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-28

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