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法定調書の提出:種類・期限・e-Tax義務化の基準(令和9年1月から30枚)
最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
1年間に支払った給与や報酬の内容を税務署や市区町村に報告するための書類が、法定調書(給与支払報告書を含む)です。多くの事業者が関係するのは、年明けの1月末が提出の目安になる6種類です。国税庁の「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をもとに、種類・期限・提出方法と、令和9年1月から変わる点を整理しました。
提出期限
手引に示された法定調書の提出期限は、令和9年2月1日(月)です。法律上の期限は翌年1月31日ですが、令和9年は1月31日が日曜日にあたるため、翌日の月曜日になります。当サイトの期限データから計算した日付も同じです。
- 2027年2月1日(月) 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)
税務署に提出する際は、法定調書と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をあわせて提出するとされています。給与支払報告書と退職所得の特別徴収票は、提出先が各市区町村です。
手引が扱う6種類
- 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
法定調書にはほかにも多くの種類があり、手引は、そのうち多くの事業者が提出するものをまとめたものだと説明しています。どの調書を出す必要があるかは、支払った内容によって異なります。
提出の方法
手引では、①e-Tax、②認定クラウド等、③光ディスク等(CD・DVDなど)、④書面の4つの方法が紹介されています。e-Taxを使うには、事前に所轄税務署へ開始届出書を提出して利用者識別番号を取得するなどの手続が要ります。本店等が支店等の分をまとめて提出する本店等一括提出の制度もあります。
e-Tax等による提出が義務になる基準の引下げ
法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が一定以上のものは、書面ではなく、e-Tax、光ディスク等、認定クラウド等で提出する必要があります。この基準は、令和8年12月31日以前に提出するものは100枚以上、令和9年1月1日以降に提出するものは30枚以上です。たとえば、令和7年1月に提出すべき報酬等の支払調書が30枚以上だった場合は、令和9年1月に提出する報酬等の支払調書はe-Tax等によるとされています。判定は法定調書の種類ごとに行います。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務 / 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 / 国税庁 法定調書の光ディスク等による提出のご案内
令和9年1月からの「みなし提出」
令和9年1月1日以降は、給与支払報告書を市区町村に提出した場合、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。このため、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票を作る必要は基本的になくなります。ただし、従業員など受給者には、引き続き源泉徴収票を交付する必要があります。手引は、給与支払報告書をeLTAXで提出すると、受給者が確定申告をするときにマイナポータル連携で給与情報を取り込める、とも案内しています。
給与支払報告書の提出先は、原則として、受給者の令和9年1月1日現在の住所地の市区町村で、提出期限は令和9年2月1日(月)です。年の途中で退職した人の分は退職時の住所地になります。市区町村側の流れは給与支払報告書と特別徴収の解説にまとめました。
令和8年分から変わるその他の点
- 給与所得の源泉徴収票の提出範囲が広がり、給与支払報告書の提出範囲と同じになりました。
- 退職所得の源泉徴収票は、提出を省略できる範囲の規定が廃止され、すべての居住者に支払う退職手当等の分を税務署に提出する扱いになりました。
- 令和8年9月の国税システムの更改にともない、書面で提出する法定調書の様式が変更されています。書面で出す場合は、国税庁のページから最新の様式を取得する必要があります。
年末調整との関係
給与所得の源泉徴収票は、年末調整の結果を記載して作ります。年末調整のやり直しができるのは、源泉徴収票を受給者に交付する翌年1月末日までとされているため、調書の作成は年末調整の日程と連動します。日程の全体は年末調整の日程の解説を参照してください。
当サイトの期限データでは、2027年2月1日(月)を法定調書の提出期限として扱っています。個々の調書によっては、提出期限が別に定められているものもあります。
出典(一次情報)
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 国税庁 タックスアンサー No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務
- 国税庁 法定調書の光ディスク等による提出のご案内
一次情報での確認日: 2026-10-29
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
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- 給与を支払う事業者の1年間:手続の年間の流れ
この解説に関係する、これからの期限
- 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 特別徴収住民税の納付
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)