このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出

次の期限
あと90日(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ)
対象
給与や報酬を支払った事業者
確認先
公式ページ: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)

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前年分の給与支払報告書は市区町村へ、原則として1月31日までに提出します。源泉徴収票は税務署にも出すのが原則ですが、令和8年分(令和9年1月提出分)からは、給与所得・公的年金等の源泉徴収票は、市区町村へ支払報告書を出せば税務署に提出したものとみなされます。退職所得の源泉徴収票と支払調書は、引き続き税務署へ提出します。

これからの期限日

公式ページで確認する(出典・一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

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