このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出
- 次の期限
- あと90日(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ)
- 対象
- 給与や報酬を支払った事業者
- 確認先
- 公式ページ: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)
前年分の給与支払報告書は市区町村へ、原則として1月31日までに提出します。源泉徴収票は税務署にも出すのが原則ですが、令和8年分(令和9年1月提出分)からは、給与所得・公的年金等の源泉徴収票は、市区町村へ支払報告書を出せば税務署に提出したものとみなされます。退職所得の源泉徴収票と支払調書は、引き続き税務署へ提出します。
これからの期限日
- (法定日 1月31日から繰り延べ)
公式ページで確認する(出典・一次情報)
- e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票)
- e-Gov法令検索 地方税法 第317条の6(給与支払報告書)
- 国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
- 国税庁 法定調書の提出手続(公的年金等)
一次情報での確認日: 2026-10-29
このページは、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。
関連する解説
- 給与を支払う事業者の1年間:手続の年間の流れ
- 年末調整の日程:書類の回収から1月の納付・提出までの流れ(事業者向け)
- 法定調書の提出:種類・期限・e-Tax義務化の基準(令和9年1月から30枚)
- 給与支払報告書と住民税の特別徴収:1月の提出から翌年5月までの流れ
この次に来る期限(給与支払者)
- 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 特別徴収住民税の納付
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 健康保険・厚生年金保険料の納付
(法定日 2月28日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限