このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

年末調整の日程:書類の回収から1月の納付・提出までの流れ(事業者向け)

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税の1年分の合計と、その年に納めるべき税額との差を、年の終わりに精算する手続です。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」では、通常は12月に行うものとされ、事務は書類の回収に始まり、翌年1月の納付・提出まで続きます。この解説は、給与を支払う事業者の側から、その一連の日程を時期順に並べたものです。書類の種類と令和8年分の変更点は年末調整の申告書の解説に分けました。

10月〜11月:書類の用意と配付

国税庁は「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」で、手順を説明する動画やパンフレット、各種申告書の様式、従業員向けの説明用リーフレットをまとめて案内しています。「令和8年分 年末調整のしかた」には、令和8年分の記載例などの情報は令和8年10月頃に掲載するとあります。掲載の状況は変わりうるため、実際に配付する前に、国税庁のページで最新の様式を確かめる必要があります。

年末調整の対象になるのは、原則として、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出している人です。この申告書が出ているか、年の途中で家族の状況が変わった人の異動申告が出ているかは、事務のはじめに確かめる項目とされています。

11月〜12月:回収と内容の確認

回収した申告書は、記載の内容を確認したうえで控除額を確定します。保険料の控除に使う証明書類のうち、国民年金の保険料や小規模企業共済等の掛金などは、翌年1月末日までに証明書類を提出することを条件に年末調整を行う扱いがあります。期日までに証明書類が出なかった場合は、その保険料を除いて計算し直し、不足額を徴収することになるとされています。

国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構の案内で送付の時期が分かれています。令和8年1月から9月までに納付した人の分は、書面が令和8年10月23日から11月上旬にかけて、10月から12月までに納付した人の分は、書面が令和9年2月上旬に送られるとされています。後者は年末調整の時期より後になりうるため、上の「条件つき」の扱いに関わります。

12月:年末調整の実施と精算

年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行います。国税庁の冊子は、令和8年12月1日以後に行う令和8年分の年末調整を対象にして作られています。計算の結果、徴収した税額が多すぎれば還付、足りなければ徴収となります。

翌年1月:納付と、源泉徴収票・法定調書

年末調整の結果を反映した源泉所得税の納付は、年末調整をした月分の納付書(所得税徴収高計算書)に記載して行います。還付を差し引いた結果、納める税額がなくなった場合でも、納付書は税務署に提出するとされています。納期限は、通常の月と同じく翌月10日(納期の特例の承認を受けている場合は1月20日)で、期限の日が休日にあたるときは繰り延べになります。当サイトの期限データで計算した、令和9年1月のそれぞれの日付は次のとおりです。

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」にも、年末調整に係る源泉所得税の納期限は令和9年1月12日(火)、納期の特例の承認がある場合は令和9年1月20日(水)と書かれており、上の計算と一致します。法定調書の提出については法定調書の解説、住民税側の給与支払報告書は給与支払報告書と特別徴収の解説に分けて説明しています。

年末調整のやり直しができる期間

年末調整のあとで、扶養親族の数が変わった、配偶者や本人の所得の見積額と確定額に差が出た、保険料を新たに支払った、住宅借入金等特別控除申告書の提出があった、といった事情が出ることがあります。国税庁の冊子は、これらの場合に年末調整をやり直せるのは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までとしています。年末調整のあとに本年分の給与を追加で支払った場合は、その額を加えてやり直すことになります。翌年になってから給与の改定が行われ、さかのぼって支給された差額は、改定が行われた年分の所得となるため、本年分のやり直しは要らないとされています。

12月にならない人

年の途中で退職した人などは、退職のときに年末調整を行う場合があります。国税庁のタックスアンサーが挙げる人は、死亡退職の人、著しい心身の障害のために退職した人、12月に支給される給与を受けたあとで退職した人、非居住者となった人、そしてパートタイマーなどで退職した年の給与総額が一定額以下の人です。これ以外の年の途中の退職者は、年末調整の対象にならず、本人が確定申告で精算します。分かれ目は年末調整と確定申告の解説にまとめました。

年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職して年末まで勤務している人が原則です。1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は対象になりません。パートタイマーなどが年の中途で退職する場合の基準は、退職した年の給与総額が136万円以下かどうかです(退職後に同じ年に他の勤務先から給与を受ける見込みがある場合を除く)。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人 / 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

令和9年分の事務の始まり

年末調整が終わると、令和8年分の給与の源泉徴収事務は全て終わります。令和9年分では、扶養控除等(異動)申告書を、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出してもらうことになります。令和9年1月1日以後に支払う給与には、改正された令和9年分の源泉徴収税額表を使います。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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