このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
源泉所得税の納期の特例の納付
- 次の期限
- あと78日
- 対象
- 納期の特例の承認を受けた事業者(給与の支払を受ける人が常時10人未満)
- 確認先
- 公式ページ: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例)
特例の承認を受けている場合、1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。
これからの期限日
- (法定日 7月10日から繰り延べ)
公式ページで確認する(出典・一次情報)
一次情報での確認日: 2026-10-28
このページは、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。
関連する解説
この次に来る期限(給与支払者)
- 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書の提出
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 所得税法 第226条(源泉徴収票) - 健康保険・厚生年金保険料の納付
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限 - 償却資産の申告(市区町村)
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告)