このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
期限ノートの用語集:期限・届出・申告の言葉
最終確認日: 2026年10月28日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
期限の案内には、聞き慣れない言葉がいくつも出てきます。この用語集は、当サイトの期限ページで使う言葉を、公的機関の案内や法令の記載の範囲で短く説明したものです。例外や細かい要件は省いていますので、実際の判断は各項目の出典で確認してください。
用語
- 事業年度
- 法人の会計期間(決算の区切り)のことです。法人の申告期限は、事業年度の終わりの日の翌日から数えます。
- 確定申告
- 一定期間の所得などを計算し、税額を確定させて税務署に申告する手続です。個人の所得税の確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までと所得税法に定められています。法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告します。
- 中間申告
- 事業年度の途中で、前半の分をあらかじめ申告・納付する手続です。法人税では、事業年度が6か月を超える普通法人が対象になります。
- 申告期限の延長の特例
- 決算の定時総会が2か月以内に開けない常況にある法人などが、申請により確定申告書の提出期限の延長を受ける制度です。延長を受けて納付する法人税がある場合は、利子税がかかります。
- 利子税
- 申告期限の延長を受けて納付する法人税がある場合にかかる、と国税庁の資料に記載されています。
- 予定納税
- 前年の所得税額などをもとに、年の途中(第1期・第2期)に所得税の一部を前払いする制度です。対象者には税務署から通知が届きます。
- 課税事業者・免税事業者
- 消費税の申告と納付が必要な事業者を課税事業者、一定の条件でその義務がない事業者を免税事業者と呼びます。当サイトの消費税の期限は、課税事業者を対象にしています。
- 開業届(個人事業の開廃業等届出書)
- 個人が事業を開始・廃止したときや、事務所などを設けた・移した・廃止したときに、税務署へ出す届出です。期限は、その事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。
- 青色申告承認申請書
- 青色申告の承認を受けるための申請書です。青色申告をしたい年の3月15日までが原則で、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内とされています。
- 源泉徴収
- 給与や報酬を支払う側が、支払の際にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。納付の期限は、原則として支払った月の翌月10日です。
- 納期の特例
- 給与を受ける人が常時10人未満などの条件を満たし、承認を受けた事業者が、源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度です。適用には申請が必要です。
- 特別徴収
- 事業者が従業員の給与から住民税を差し引き、従業員に代わって市区町村へ納める方法です。納入の期限は、原則として徴収した月の翌月10日です。
- 源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書
- 支払った給与や報酬の内容を記録した書類です。給与支払報告書は市区町村へ、原則として翌年1月31日までに提出します。源泉徴収票と支払調書は税務署へ出すのが原則ですが、令和8年分(令和9年1月提出分)からは、給与所得・公的年金等の源泉徴収票は、市区町村へ支払報告書を出せば税務署に出したものとみなされます。
- 償却資産の申告
- 事業用の機械・工具・備品などの償却資産を、毎年1月1日時点で持っている事業者が、その所在地の市区町村に申告する手続です。期限は1月31日です。
- 算定基礎届(定時決定)
- 健康保険・厚生年金保険で、毎年7月1日現在の被保険者の4月〜6月の報酬を、日本年金機構へ届け出る手続です。提出期限は7月10日までです。
- 賞与支払届
- 賞与を支給したときに、日本年金機構へ届け出る書類です。支給日から5日以内とされています。
- 労働保険の年度更新
- 労災保険・雇用保険の保険料について、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を合わせて申告・納付する手続です。例年6月1日から7月10日までとされています。
- 法定日(当サイトの用語)
- 当サイトで、休日による繰り延べを反映する前の、法令上の期限の日付を指す言葉です。実際の期限日は、法定日が休日にあたると翌営業日になります。
日付や条件を確認できるページ
- 個人の手続: 所得税の確定申告と納付、個人事業の開業届の提出、青色申告承認申請書の提出
- 給与を支払う事業者: 源泉所得税の納付(原則)、算定基礎届の提出、労働保険の年度更新
- 法人: 法人税・法人住民税・法人事業税の申告と納付、法人税の中間申告
出典(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例
- e-Gov法令検索 法人税法(第74条・第75条の2)
- 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
- 厚生労働省 労働保険の適用・徴収
一次情報での確認日: 2026-10-28
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
関連する解説
- 個人事業主の1年間:税務の流れを月ごとに見る
- 期限が土日祝日にあたるとき:休日の繰り延べの考え方
- 確定申告の期限と、開業届・青色申告承認申請書の期限の違い
- 給与を支払う事業者の1年間:手続の年間の流れ
- 法人の決算月から見る期限の考え方
- 公式情報の探し方:国税庁・日本年金機構・厚生労働省
- 年末調整で使う申告書の種類と、令和8年分の変更点
- 年末調整の日程:書類の回収から1月の納付・提出までの流れ(事業者向け)
- 予定納税の仕組み:第2期の納期と、減額申請ができる場合
この解説に関係する、これからの期限
- 所得税の予定納税(第1期・第2期)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(予定納税) - 源泉所得税の納期の特例の納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例) - 労働保険の年度更新
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 厚生労働省 労働保険の年度更新