このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

期限が土日祝日にあたるとき:休日の繰り延べの考え方

最終確認日: 2026年10月28日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

申告や納付の期限の日が土曜日・日曜日・祝日にあたるとき、期限はどうなるのでしょうか。国税については法律に定めがあり、その内容は条文で確認できます。この解説では、条文に書かれていることと、当サイトの日付計算での扱いを分けて説明します。

国税の場合: 国税通則法の定め

国税通則法第10条第2項は、国税に関する申告・申請・届出・書類の提出・納付などの期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日、または政令で定める日にあたるときは、これらの日の翌日を期限とみなす、と定めています。ただし、時刻で定める期限など、政令で例外とされているものがあります。

「政令で定める日」は、国税通則法施行令第2条第2項に書かれています。土曜日と、12月29日・30日・31日です。したがって、日曜・祝日に加えて、土曜日も繰り延べの対象になります。

例外の一部も、同じ施行令第2条第1項に列挙されています。たとえば、出国の時のように「時」で定めた期限や、給与などの支払を受ける日の前日で定めた期限(扶養控除等申告書の期限など)は、この繰り延べの対象から外されています。期限の種類によっては、繰り延べが使えないものもある、ということです。

年末年始の考え方

行政機関の休日に関する法律は、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律の休日に加え、12月29日から翌年1月3日までを行政機関の休日と定めています。また同法第2条は、国の行政庁に対する申請・届出などの期限で、法令で期間として定められたものが行政機関の休日にあたるときは、その翌日を期限とみなすとしています(法令に別段の定めがある場合を除く)。

当サイトの日付計算は、土曜日・日曜日・祝日(振替休日、国民の休日を含む)に加えて、12月29日から1月3日までを休日として扱っています。

国税以外の手続では

社会保険や労働保険の手続は、国税通則法ではなく、それぞれの法令にもとづきます。当サイトの期限データでは、日本年金機構の案内に「末日や提出期限の日が休日の場合は翌営業日」と書かれている項目(保険料の納付、算定基礎届)に、同じ計算を当てています。市区町村への申告や納付、各制度の細かい例外については、当サイトでは条文までは確認していません。迷う場合は、各項目の出典や、提出先の案内で確認してください。

今後1年の繰り延べの例(期限データから自動生成)

当サイトのデータで、日付が決まっている期限のうち、法定日が休日にあたり、翌営業日に移るものの例です(先頭から最大8件)。

数え方で気をつけたい点

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-28

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

関連する解説

この解説に関係する、これからの期限

解説の一覧へ