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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

確定申告の準備:受付が始まる前から用意する項目と時期

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

確定申告の受付は2月中旬に始まりますが、マイナンバーカードの準備や、証明書類が届く時期のように、その前から動く項目があります。この解説は、国税庁の確定申告特集と、各機関の案内から分かる範囲で、準備の項目を時期の順に並べました。令和8年分の確定申告特集は、2026年10月29日の時点では見当たらず、国税庁のページに載っているのは令和7年分です。年によって変わる点は、令和8年分の特集が出てから確認する必要があります。

期間と期限(当サイトのデータから)

所得税の確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。令和7年分の確定申告特集では、所得税の申告・納付は令和8年3月16日(月)までと案内されていました。3月15日が日曜日にあたったためで、休日の扱いは休日の繰り延べの解説にまとめています。令和8年分は、3月15日が月曜日なので、データ上は繰り延べがありません。個人事業者の消費税は3月31日まで、と計算されます。

12月〜1月:手元で集めておくもの

年末調整を受けた給与所得者が確定申告をする場合は、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票が申告書づくりに使われます。国税庁は、給与所得者について、源泉徴収票は確定申告書への添付や提示は要らないが、申告書を作成する際には引き続き必要だと案内しています。令和9年1月以降は、勤務先が給与支払報告書を市区町村に出すと、税務署への源泉徴収票の提出は不要とみなされますが、受給者への源泉徴収票の交付は続きます。

国民年金保険料の控除証明書は、令和8年1月から9月までに納付した分が、書面は10月下旬から11月上旬にかけて、電子データは10月中旬から下旬にかけて、日本年金機構から送られます。10月から12月までに納付した分は、電子データが令和9年1月下旬から、書面が令和9年2月上旬です。受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告に使えると日本年金機構が案内しています。

医療費控除を受ける予定がある場合は、領収書や、医療保険者から届く医療費通知を取っておきます。手続の流れは医療費控除の解説にあります。

1月〜2月:e-Taxの準備

国税庁の確定申告特集は、確定申告書等作成コーナーで作った申告書を、マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信する方法を案内しています。送信には、パソコン、スマホ、タブレットのいずれかと、マイナンバーカードが必要です。スマホで送信する場合はマイナンバーカードの読み取りに対応した機種が、パソコンやタブレットで送信する場合は、読み取り対応のスマホかICカードリーダライタが、それぞれ要ります。

カードの発行時に自分で設定したパスワードも2種類使います。利用者証明用電子証明書は数字4桁、署名用電子証明書は英数字6〜16文字です。有効期限は、電子証明書が発行から5回目の誕生日まで、カード本体は発行時に18歳以上なら10回目の誕生日まで、と国税庁のページにあります。期限を過ぎるとe-Taxでの申告ができないため、更新の手続が先に必要になる場合があります。

マイナポータル連携を使うと、給与所得の源泉徴収票の情報や、生命保険料控除証明書などのデータを一括して取得し、申告書に自動で入力できると国税庁が案内しています。e-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で還付が処理されると書かれています。

2月16日以降:作成と提出

申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入力すると作成できます。必要な付表や明細書も入力にもとづいて自動で作られます。還付申告は、確定申告の期間より前でも、その年の翌年1月1日から提出できます。

納付の手段

申告書を提出したあとに、税務署から納付書や納税通知書は送られてきません。国税庁のタックスアンサー(No.2020)は、納付の方法として、振替納税、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、現金での納付(納付書を使う)を挙げています。振替納税を使うには、あらかじめ手続が必要です。

期限に間に合わなかったとき

期限を過ぎた場合の取扱いは期限後申告の解説にまとめています。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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