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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

医療費控除の手続:領収書の保存・明細書・医療費通知

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。年末調整の申告書の一覧には含まれず、確定申告(または還付申告)で手続をします。領収書は申告書に添付せず、手元で保存する取扱いなので、手続の流れを、国税庁のタックスアンサー(コード1120・コード1119)にもとづいて整理しました。控除の対象になる医療費の具体的な範囲は、タックスアンサーの別のページに分かれているため、ここでは触れません。

控除の仕組み

その年の1月1日から12月31日までの間に、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象です。未払の医療費は、実際に支払った年の控除の対象になります。控除額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を引き、さらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を引いた額で、最高で200万円です。保険金などの補てんは、その給付の目的となった医療費の金額が上限で、引ききれない分を他の医療費から引くことはしません。

出典: 国税庁 タックスアンサー コード1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

セルフメディケーション税制との選択

健康の保持増進や疾病の予防のための一定の取組(健康診断、予防接種など)を行っている人が、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合は、通常の医療費控除との選択で、その購入費の合計額のうち12,000円を超える部分(88,000円が限度)を控除するセルフメディケーション税制があります。どちらか一方を選ぶ仕組みで、対象の医薬品などはタックスアンサーの別のページに載っています。

出典: 国税庁 タックスアンサー コード1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

確定申告に添えるもの

国税庁の案内では、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」をまとめ、確定申告書に添付します。領収書そのものは申告書に添付せず、明細書を添付する取扱いです。

領収書は、確定申告の期限等から5年間、自宅などで保存する必要があります。税務署が明細書の記載内容を確認するため、この期間に領収書の提示や提出を求めることがあるからです。一方、医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添付すると、明細書の記載を簡略にでき、その分の領収書の保存は不要になります。

出典: 国税庁 タックスアンサー コード1119 医療費控除に関する手続について

医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者の氏名、病院・診療所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称の6項目の記載が要る、とされています。通知に記載のない医療費の支払があるときや、通知の額と実際の負担額が違うときの扱いは、タックスアンサーのQ&Aに個別に書かれています。

e-Taxで申告する場合

e-Taxで確定申告をする場合は、医療保険者から交付された医療費通知のデータ(XML形式)で、医療保険者の電子署名が付されたものを、申告書データに添付して送信できます。また、令和3年分以後の確定申告では、医療費通知に代えて、審査支払機関が発行する医療費通知情報や、QRコード付きの控除証明書を添付できる、と国税庁は案内しています。マイナポータル連携により、医療費通知情報を取り込んで申告書に自動入力する方法もあります。こうして取り込んだ医療費通知情報に含まれる領収書は、保存しなくてよいとされています。マイナポータルの画面やPDFを印刷したものは原本ではない扱いで、その場合は該当する領収書を5年間保存する必要があります。

還付申告としての扱い

年末調整を受けた給与所得者など、確定申告の義務がない人が医療費控除を受けるために申告する場合は、還付申告になります。国税庁のタックスアンサー(No.2030)によると、還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。期間の考え方は年末調整と確定申告の解説でも触れています。

申告の時期の見通し

確定申告の準備の全体像は確定申告の準備の解説にあります。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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