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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

確定申告の期限に間に合わなかったとき:期限後申告と無申告加算税の仕組み

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

確定申告の期限は3月中旬ですが、期限を過ぎてしまうことがあります。国税庁のタックスアンサー(No.2024)は、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実に気づいたときには、できるだけ早く申告するようにしてください、としています。この場合は「期限後申告」として扱われます。期限後申告で何が変わるのかを、国税庁の案内にもとづいて説明します。個々のケースでどの扱いになるかは、国税庁の案内や税務署で確認する必要があります。

期限後申告とは

所得税の確定申告の期限は、原則として翌年3月15日です(休日にあたる年は翌営業日。令和8年分の当サイトの計算では2027年3月15日(月))。この期限を過ぎてからの申告が期限後申告です。期限後申告で納める税金は、申告書を提出した日が納期限となり、納付の日までの延滞税もあわせて納めることになります。

無申告加算税の割合

期限後申告や、税務署による決定を受けた場合には、納める税金のほかに無申告加算税が課されることがあります。割合は、税務署の調査との関係で変わります。

このほか、前年と前々年の所得税に無申告加算税などを課されたことがあるとき、税務署の調査で帳簿の提示をしなかったときなどに、割合が加算される規定があります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき

無申告加算税がかからない場合

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税はかかりません。(1)法定申告期限から1か月以内に、自主的に行われた申告であること。(2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に当たること。後者の「一定の場合」とは、納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること、および、期限後申告書を提出した日の前日から5年前までの間に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内申告をする意思があったと認められる場合の不適用を受けていないことです。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき

還付申告との違い

期限後申告と似て見えるのが還付申告ですが、別の手続です。税金が還付になる場合の申告は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除のように法定申告期限までの提出が要件になっている特例を使う場合は、その期限までの提出が必要です。詳しくは国税庁のタックスアンサー(No.2030)と、年末調整と確定申告の解説にあります。

申告書の作成と納付

期限後であっても、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って金額を入力して申告書を作れます。作成したデータは、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に郵送などで提出します。納付の手続は、国税庁の「納税に関する総合案内」を参照するよう、タックスアンサーに書かれています。準備の全体は確定申告の準備の解説を参照してください。

消費税の申告期限

個人事業者の消費税の申告・納付は、3月31日が期限です。所得税の申告とは別の手続で、期限後の取扱いは、国税庁の消費税に関するタックスアンサーで確認します。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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