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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
年末調整で終わる人と、確定申告をする人:給与所得者の分かれ目
最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
給与をもらっている人の多くは、年末調整で所得税の手続が終わります。ただ、年末調整の対象にならない人や、年末調整では済まない人もいます。国税庁の案内にもとづいて、その分かれ目を問いの形で整理しました。ここに挙げるのは一般的な区分で、個々の人が当てはまるかどうかの判断ではありません。
年末調整で、何が終わるのか
国税庁のタックスアンサー(コード1900)は、大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はない、としています。年末調整は、毎月の源泉徴収で納めた税額の1年分の合計を、年税額に合わせる精算です。
年末調整の対象にならない人
年末調整は、原則として、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出している人について行われます。例外として、次のような人は対象になりません。対象にならない人は、自分で確定申告をして精算します。
- 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 災害減免法により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
- 2か所以上から給与を受けていて、他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している人(または、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人)
- 年の中途で退職した人のうち、死亡による退職、著しい心身の障害による退職、12月に支給される給与を受けたあとの退職、退職した年の給与総額が136万円以下のパートタイマーなどの退職、のいずれにも当たらない人
- 非居住者、日雇労働者など
年の途中で就職した人の場合
年の中途で就職し、年末まで勤務している人も年末調整の対象です。同じ年に前の勤務先から給与を受けていた場合は、その給与も含めて年末調整を行うため、前の勤務先の源泉徴収票などで、給与の金額と徴収された税額を確認します。国税庁のタックスアンサー(No.2674)は、その確認ができないときは年末調整を行えず、本人が確定申告で精算するとしています。
確定申告が必要とされる人
年末調整を受けた給与所得者でも、次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)は、確定申告をしなければならないとされています。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収の対象である場合に、給与所得・退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、その全部が源泉徴収の対象である場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算すると、源泉徴収された金額より税額が多くなる人
上場株式等の配当等で確定申告をしないことを選んだもの、源泉分離課税とされる預貯金の利子などは、ここでいう「各種の所得金額」の合計には含まれません。
この基準は「所得金額」についてのもので、収入の合計額とは別です。副業の収入の所得区分や必要経費の扱いは、この解説では扱いません。
申告をすれば還付を受けられる場合
確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税額が年間の税額より多いときは、確定申告で還付を受けられます。これを還付申告といいます。国税庁のタックスアンサー(No.2030)が給与所得者の例として挙げているのは、年の途中で退職し年末調整を受けずに納め過ぎとなっている場合、マイホームの取得などで住宅ローンがある場合、災害や盗難の損害を受けた場合、多額の医療費を支出した場合、特定の寄附をした場合などです。医療費控除の手続は医療費控除の解説で説明しています。
還付申告書は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除のように、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの申告書の提出が要件になっている特例を使う場合は、その期限までの提出が必要です。
期限までにしなかったとき
確定申告が必要なのに期限を過ぎてしまった場合の取扱いは、期限後申告の解説にまとめています。期間と日付は、当サイトの期限データでは次のように計算されます(令和8年分の申告)。
- 令和8年分: 2027年3月15日(月)まで(申告・納付) 所得税の確定申告と納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(確定申告)
出典(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー コード1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた
一次情報での確認日: 2026-10-29
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
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この解説に関係する、これからの期限
- 所得税の予定納税(第1期・第2期)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(予定納税) - 償却資産の申告(市区町村)
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告) - 所得税の確定申告と納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(確定申告)