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年末調整で終わる人と、確定申告をする人:給与所得者の分かれ目

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

給与をもらっている人の多くは、年末調整で所得税の手続が終わります。ただ、年末調整の対象にならない人や、年末調整では済まない人もいます。国税庁の案内にもとづいて、その分かれ目を問いの形で整理しました。ここに挙げるのは一般的な区分で、個々の人が当てはまるかどうかの判断ではありません。

年末調整で、何が終わるのか

国税庁のタックスアンサー(コード1900)は、大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要はない、としています。年末調整は、毎月の源泉徴収で納めた税額の1年分の合計を、年税額に合わせる精算です。

年末調整の対象にならない人

年末調整は、原則として、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出している人について行われます。例外として、次のような人は対象になりません。対象にならない人は、自分で確定申告をして精算します。

出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた / 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人

年の途中で就職した人の場合

年の中途で就職し、年末まで勤務している人も年末調整の対象です。同じ年に前の勤務先から給与を受けていた場合は、その給与も含めて年末調整を行うため、前の勤務先の源泉徴収票などで、給与の金額と徴収された税額を確認します。国税庁のタックスアンサー(No.2674)は、その確認ができないときは年末調整を行えず、本人が確定申告で精算するとしています。

確定申告が必要とされる人

年末調整を受けた給与所得者でも、次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)は、確定申告をしなければならないとされています。

上場株式等の配当等で確定申告をしないことを選んだもの、源泉分離課税とされる預貯金の利子などは、ここでいう「各種の所得金額」の合計には含まれません。

出典: 国税庁 タックスアンサー コード1900 給与所得者で確定申告が必要な人

この基準は「所得金額」についてのもので、収入の合計額とは別です。副業の収入の所得区分や必要経費の扱いは、この解説では扱いません。

申告をすれば還付を受けられる場合

確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された税額が年間の税額より多いときは、確定申告で還付を受けられます。これを還付申告といいます。国税庁のタックスアンサー(No.2030)が給与所得者の例として挙げているのは、年の途中で退職し年末調整を受けずに納め過ぎとなっている場合、マイホームの取得などで住宅ローンがある場合、災害や盗難の損害を受けた場合、多額の医療費を支出した場合、特定の寄附をした場合などです。医療費控除の手続は医療費控除の解説で説明しています。

還付申告書は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除のように、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの申告書の提出が要件になっている特例を使う場合は、その期限までの提出が必要です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告

期限までにしなかったとき

確定申告が必要なのに期限を過ぎてしまった場合の取扱いは、期限後申告の解説にまとめています。期間と日付は、当サイトの期限データでは次のように計算されます(令和8年分の申告)。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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