当ページには広告(PR)が含まれます。広告のリンク先のサービスから、成果に応じた報酬を受け取ることがあります。

このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

確定申告の期限と、開業届・青色申告承認申請書の期限の違い

最終確認日: 2026年10月28日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

「確定申告の期限は3月15日」という情報は広く知られていますが、個人事業主に関係する期限は、これだけではありません。開業届、青色申告承認申請書、消費税、予定納税は、名前も期限も別のものです。混同されやすい点を、公的な資料の記載にもとづいて並べます。

5つの手続の期限を並べる

混同されやすい点

開業届の期限は「3月15日」ではなく、確定申告期限まで

個人事業の開廃業等届出書の期限は、所得税法第229条で「その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」と定められています。確定申告期限は例年3月15日ですが、条文の言い方は日付ではなく「期限まで」です。なお、給与を支払う場合の給与支払事務所等の開設届出書は、これとは別の書類で、開設の日から1か月以内とされています。

青色申告承認申請書は、開業の時期で期限が変わる

国税庁の案内では、青色申告をしたい年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業を始めた日から2か月以内とされています。1月1日から15日の間に始めた場合の期限は、案内に直接の記載がなく、「1月16日以後」の特例にあたらないため原則の3月15日になる、という読みで整理しています。個別の事情がある場合は、国税庁の案内や税務署の窓口で確認してください。相続による承継など、別の期限が定められている場合もあります(当サイトは未反映です)。

申告できる期間と、納付の期限

確定申告の期間は、所得税法第120条で、その年の翌年2月16日から3月15日までとされています。国税庁の案内でも、申告と納付の期限は原則として3月15日です。期限の日が休日にあたる場合は翌日(営業日)になります。詳しくは休日の繰り延べの解説を参照してください。

消費税は別の期限

消費税の申告・納付は、課税事業者が対象です。課税期間の終了の翌日から2か月以内が原則ですが、個人事業者の12月31日に終わる課税期間については3月31日までに延長されている、と国税庁の案内にあります。免税事業者は対象外です。所得税の期限より遅い点に注意が必要です。

予定納税は、通知を受けた人だけ

予定納税は、前年の所得税額などから計算した予定納税基準額が一定額以上の人が対象で、税務署からの通知が届きます。納期は第1期が7月31日、第2期が11月30日です。通知が届かない人は、この手続の対象ではありません。

確認の進め方

期限が複数あるときは、手続ごとに「何の手続か」「根拠は何か」「いつが期限か」を分けて確認すると、混同しにくくなります。各項目のページには、出典の公式ページへのリンクと、当サイトが一次情報を確認した日を載せています。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-28

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

関連する解説

この解説に関係する、これからの期限

解説の一覧へ