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法人の決算月から見る期限の考え方

最終確認日: 2026年10月28日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

法人の税務の期限は、個人のように「毎年3月15日」と固定されているわけではなく、決算日(事業年度の終わり)を起点に決まります。3月決算の会社と9月決算の会社では、同じ手続でも期限の月が違います。この解説では、期限の数え方の考え方を、法令と国税庁の資料にもとづいて説明します。

起点になるのは事業年度の終わり

法人税法第74条第1項は、内国法人は各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して確定申告書を提出しなければならないと定めています。国税庁の資料(法人税のあらましと申告の手引)でも、納付の期限は申告の期限と同じとされています。消費税の課税事業者である法人も、課税期間の末日の翌日から2か月以内が原則です。

当サイトでは、月末に決算を迎える法人を前提に表示しています。決算日が月の途中の法人は、同じ考え方で別途数える必要があります。

決算月から見た期限の月(月末決算の場合)

月末決算の場合、確定申告の期限は決算日の2か月後の月末日、中間申告は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。決算月ごとに並べると、次のようになります(いずれも法定日で、休日にあたる場合は翌営業日です)。

中間申告は、事業年度が6か月を超える普通法人が対象で、前年度実績を基準とした額が一定の水準以下の場合は提出が不要とされています。詳しい条件は法人税の中間申告のページと出典で確認できます。

申告期限の延長の特例

定款などの定めや特別の事情により、決算の定時総会が決算日から2か月以内に開けない常況にある法人は、税務署長に申請して、確定申告書の提出期限の延長を受けられる場合があります(法人税法第75条の2)。延長は原則1か月で、会計監査人を置いている場合などには、税務署長が指定する月数になることがあります。申請は、その事業年度の終了の日までに行う必要があると条文に書かれています。

注意したいのは、延長されるのは申告書の提出期限であり、納付については、延長を受けて納める法人税があると利子税がかかる、と国税庁の資料にある点です。消費税については、法人税の延長の特例を受けていて所定の届出をしている法人は、申告期限が1か月延長されます。

期限を数えるときの手順

  1. 事業年度の終わりの日(決算日)を確認する。
  2. 手続ごとの「翌日から何か月以内」を数える。
  3. 期限の日が休日にあたるかを確認する(休日の繰り延べの解説)。
  4. 延長の特例を受けている場合は、その承認の内容を確認する。

各期限の詳細は法人税・法人住民税・法人事業税の申告と納付、法人の消費税の申告と納付のページに載せています。決算月別の一覧は法人の期限(決算月別)から見られます。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-28

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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