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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
法人税の中間申告
- 次の期限(3月決算の例)
- あと27日
- 対象
- 前期の法人税額などの条件を満たす法人(月末決算の場合を表示しています)
- 確認先
- 公式ページ: 国税庁 法人税のあらましと申告の手引(中間申告)
事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内が期限です。前年度実績を基準とする額が10万円以下の場合は提出不要とされています。
これからの期限日(3月決算の例)
- 2026年3月期
公式ページで確認する(出典・一次情報)
一次情報での確認日: 2026-10-28
このページは、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。
関連する解説
この次に来る期限(法人・3月決算の例)
- 源泉所得税の納付(原則)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 特別徴収住民税の納付
公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 健康保険・厚生年金保険料の納付
(法定日 12月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限