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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

予定納税の仕組み:第2期の納期と、減額申請ができる場合

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

予定納税は、前年の所得税額が一定以上の人が、その年の所得税の一部を前払いする制度です。年に2回の納期があり、第2期の納期は11月です。国税庁の「令和8年分 予定納税について」とタックスアンサー(No.2040)をもとに、仕組みと日付、減額申請を整理しました。対象となる人には、税務署から通知が届きます。

仕組みと対象

予定納税は、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額などをもとにした予定納税基準額が15万円以上となる人が対象です。税務署長から、その年の6月15日までに書面またはe-Taxで通知が届きます。原則として、予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分と第2期分として2回納めます。第1期分の納期はその年の7月1日から7月31日まで、第2期分は11月1日から11月30日までで、納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日が納期限です。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2040 予定納税 / 国税庁 令和8年分 予定納税について(PDF)

納めた予定納税額は、翌年の確定申告で、計算した税額から差し引いて精算します。国税庁の案内は、確定申告の際に通知された予定納税額の合計を申告書の「予定納税額」欄に記載するよう求め、申告がないと納める税金が過大に計算されてしまう、と注意しています。

令和8年分の日付

令和8年11月30日は月曜日なので、繰り延べはありません。国税庁の案内では、振替納税を利用している人は、第2期分が11月30日に指定の口座から引き落とされます。振替納税を使わない人について、国税庁の令和8年分の案内には、納付の期間が11月2日から11月30日までと書かれています(11月1日は日曜日です)。土・日・祝日は金融機関や税務署の窓口で納付できない点にも注意が必要です。納付が遅れたり、振替の残高が足りずに引き落とされなかったりすると、延滞税がかかる場合があります。

確定申告の期限は、同じデータでは令和9年3月15日(月)と計算されます。予定納税の精算は、その申告で行います。

減額申請ができる場合と期限

廃業や休業、業況不振などで、その年の所得税が予定納税基準額よりも少なくなりそうなときは、税務署に予定納税額の減額を申請できます。

申請できる例として、国税庁の案内には、廃業・休業・失業、業況不振で所得が前年より明らかに少なくなる見込み、災害や盗難による事業用資産の損害、雑損控除・医療費控除・扶養控除・社会保険料控除などの控除が前年より増える場合が挙がっています。申請を受けた税務署は、承認、一部承認、却下のいずれかを書面で通知します。

出典: 国税庁 令和8年分 予定納税について(PDF)

令和8年分で注意されている点

令和8年度税制改正による基礎控除の見直しは、予定納税額の計算に考慮されていません。減額申請のための見積りでも、「控除額が前年より増える」場合に含まれません。基礎控除の見直しは確定申告のときに反映され、最終的な年間の所得税額で精算されます。

基準額の特例と、期限が変わる場合

予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額がそのままの金額になります。ただし、前年分の所得に山林所得・退職所得などの分離課税の所得や、譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税を受けた臨時所得が含まれている場合、前年分で外国税額控除の適用を受けている場合、災害減免法の適用を受けている場合は、通知書の「予定納税基準額の計算の基礎」で計算した金額が基準額になります。特別農業所得者は、予定納税基準額の2分の1を、第2期分として1回だけ納付します。災害などで予定納税額の納期限が延長された場合は、日付が異なります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2040 予定納税 / 国税庁 令和8年分 予定納税について(PDF)

通知書に書かれた金額と納期が、実際に納める額と期日の基準です。この解説の日付は、あくまで国税庁の案内に書かれた一般的な日付と、当サイトの期限データの計算結果です。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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