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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
青色申告承認申請書の提出
- 期限
- その年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)
- 対象
- 青色申告の承認を受けたい個人事業者
- 確認先
- 公式ページ: 国税庁 タックスアンサー(新たに事業を始めたときの届出など)
青色申告をしたい年の3月15日までに提出するのが原則です。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内です。1月1日〜15日に始めた場合は、1月16日以後の特例に当たらないため、原則どおり3月15日までとなります。
期限の考え方: その年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)
公式ページで確認する(出典・一次情報)
一次情報での確認日: 2026-10-28
このページは、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。
関連する解説
この次に来る期限(個人事業主)
- 所得税の予定納税(第1期・第2期)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(予定納税) - 償却資産の申告(市区町村)
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告) - 所得税の確定申告と納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(確定申告)