このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

償却資産の申告:対象の考え方と、1月末までの流れ

最終確認日: 2026年10月29日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

事業をしている人や法人は、土地・家屋のほかに、機械や工具、パソコンなどの事業用の資産にも固定資産税がかかります。この税金のもとになる「償却資産」の申告は、毎年1月に行う手続の一つで、確定申告とは別に、資産のある市区町村へ出します。地方税法と総務省・東京都主税局の案内にもとづき、対象の考え方と流れを整理しました。

申告の義務と期限

地方税法第383条は、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額などを、1月31日までに、償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないと定めています。

出典: e-Gov法令検索 地方税法(第317条の6・第321条の5・第383条)

期限の日が休日にあたる年の扱いや、受付の開始日は、市区町村の案内で確かめる必要があります。当サイトの期限データでは、休日の繰り延べを反映した日付を表示していて、令和9年は次のとおりです。

償却資産とは

総務省の説明では、償却資産は土地と家屋以外の、事業の用に供することができる資産です。いま実際に事業に使っている資産だけでなく、事業に使う目的で持っていて、使える状態にある資産も含まれます。たとえば、普段は使っていない遊休・未稼働の工場設備でも、いつでも稼働できる状態であれば、償却資産として課税されます。

東京都主税局の案内では、償却資産を「その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの」と説明しています。個人であれば、所得税の申告の減価償却の明細や、固定資産の管理帳簿が、申告の元になる資料です。

具体例と、見落としやすい資産

東京都の案内にある具体例は、構築物(外構工事、看板など)、機械及び装置、工具・器具及び備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、理容・美容機器など)、車両及び運搬具(大型特殊自動車など)、船舶、航空機です。業種を問わない例として、パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、テナントが取り付けた内装・内部造作、看板、LAN設備が挙がっています。

東京都の案内は、次のような資産も申告の対象になると説明しています: 福利厚生のために使うもの、建設仮勘定で処理されている資産・帳簿に載っていない資産・償却が終わった資産のうち1月1日現在で事業に使える状態のもの、遊休・未稼働でも使える状態のもの、改良費(新たな資産の取得とみなす)、使用可能期間が1年未満または取得価額が20万円未満でも個別に減価償却しているもの、租税特別措置法で即時償却などをしているもの。

出典: 東京都主税局 固定資産税(償却資産)

申告先と提出の方法

申告先は、資産が所在する市区町村です。東京都23区の場合は、資産が所在する区にある都税事務所に出します。複数の区に資産があるときは、区ごとに1通ずつ提出します。電子申告(eLTAX)、郵送、窓口の方法があり、東京都は、期限が近づくと窓口が混雑するため、電子申告か郵送を案内しています。

申告のあと

申告と市区町村の調査にもとづいて、資産の価格が決まり、償却資産課税台帳に登録されます。税額に不服があるときの審査の申出や審査請求の手続も、東京都の案内に書かれています。納期や通知の時期は市区町村によって異なります。

東京都23区の例では、税率は100分の1.4で、6月上旬に納税通知書が交付され、納期は通常6月、9月、12月、翌年2月の4回です。価格をもとにした課税標準額が免税点(150万円)に満たない場合は課税されず、納税通知書も交付されません。

出典: 東京都主税局 固定資産税(償却資産)

申告もれがあったとき

東京都の案内によると、都税事務所は、申告内容が適正かを確認するため、電話での問い合わせや資料の依頼、実地調査を行います。調査で申告もれが分かった場合は、申告内容の修正が求められ、さかのぼって課税されることがあります。さかのぼれる期間は地方税法の規定にもとづき、東京都の案内では原則5年度分、偽りその他不正の行為で税を免れた場合は7年度分です。

ほかの手続との関係

所得税の確定申告の減価償却の計算と、償却資産の申告は、同じ資産を対象にしていても、手続も提出先も別です。確定申告は確定申告の準備の解説、同じ1月末の他の手続は法定調書の解説を参照してください。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-10-29

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

関連する解説

解説の一覧へ