このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。

給与を支払う事業者の1月の締切チェックリスト:納付・法定調書・償却資産

最終確認日: 2026年11月4日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)

給与を支払う事業者にとって、1月は前年分の締めくくりの手続が集中する月です。年末調整の結果を反映した源泉所得税の納付、源泉徴収票の交付、法定調書と給与支払報告書の提出、償却資産の申告などが、同じ月のうちに期限を迎えます。当サイトの期限データにある項目と、国税庁・日本年金機構の案内にある1月末までの事項を、確認用の一覧にしました。どの手続が必要かは、事業者ごとに違います。

1月に期限を迎える手続(令和9年。期限データから計算)

日付は、法定日が土日祝日にあたる場合の繰り延べを反映したものです(休日の繰り延べの解説)。令和9年は1月31日が日曜日のため、1月末日が法定日の手続は、当サイトの計算では2月1日(月)になります。

確認の一覧

  1. 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書の回収: その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに出してもらう書類です(年末調整の申告書の解説)。
  2. 12月分の源泉所得税の納付: 年末調整をした月分の納付書(所得税徴収高計算書)で納めます。還付を差し引いて納める税額がなくなった場合でも、納付書は税務署に提出するとされています。
  3. 年末調整のやり直しの要否: 下の出典ブロックのとおり、やり直しができるのは1月末日までです。
  4. 源泉徴収票の交付: 令和9年1月からのみなし提出の特例のもとでも、受給者への交付は続きます。
  5. 法定調書と合計表、給与支払報告書の提出: 提出枚数によってはe-Tax等での提出が義務になります(法定調書の解説、給与支払報告書の解説)。
  6. 償却資産の申告: 1月1日現在の資産について申告します(償却資産の解説)。
  7. 12月分の社会保険料の納付: 日本年金機構の案内では、納付期限は納付対象月の翌月末日で、末日が休日にあたる場合は翌日以降の最初の営業日です。

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年末調整のあとで扶養親族の数が変わった場合や、配偶者・本人の所得の見積額に差が出た場合などに年末調整のやり直しができるのは、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日まで、としています。国民年金の保険料や小規模企業共済等掛金、生命保険料などについて、翌年1月末日までに証明書類を出すことを条件に年末調整をした場合、その期日までに証明書類が出なければ、それらを除いて計算し直し、不足額を徴収することになります。

出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(年末調整のやり直し)(PDF) / 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた

源泉所得税の納期限は、原則として給与などを支払った月の翌月10日、納期の特例の承認を受けている場合は、7月から12月までに源泉徴収した分が翌年1月20日です。令和9年分以後の源泉徴収分は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税として納めます。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税の納付期限と納期の特例

2月以降に続くもの

令和9年1月1日以後に支払う給与には、改正された令和9年分の源泉徴収税額表を使う、と国税庁の冊子にあります。従業員が確定申告をする時期(2月〜3月)には、交付した源泉徴収票が使われます。年間の流れは給与を支払う事業者の1年間にあります。

出典(一次情報)

一次情報での確認日: 2026-11-04

この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。

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