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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
青色申告特別控除の要件と期限:e-Taxでの提出と、令和9年分からの見直し
最終確認日: 2026年11月4日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
青色申告をしている個人が受けられる青色申告特別控除は、控除額の段階ごとに要件が決まっています。要件の一つが「確定申告期限までに申告書を提出すること」で、期限を過ぎると受けられる控除額が変わります。国税庁のタックスアンサー(No.2072・No.2070)と、令和9年分からの見直しを案内する国税庁のリーフレットをもとに、要件と期限を整理しました。どの段階に当てはまるかの判断や、記帳の方法の選び方は扱いません。
控除額の段階と要件(令和8年分まで)
No.2072(令和8年4月1日現在法令等)では、控除額は55万円、65万円、10万円の3つの段階です。
- 55万円: 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、その取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、それにもとづく貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付して、控除を受ける金額を記載し、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること。
- 65万円: 55万円の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件を満たして保存し届出書を確定申告期限までに提出しているか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを確定申告期限までにe-Taxで送信すること。
- 10万円: 上の要件に当たらない青色申告者。
現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円の控除を受けられません。所得の金額が控除額より少ないときは、その金額が限度です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 / 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度
期限が要件になっている
55万円と65万円の控除は、確定申告期限までの提出が要件です。期限を過ぎて提出した申告書では、これらの控除の要件を満たしません。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できますが、No.2072は、還付申告書を出す人でも、これらの控除を受けるには確定申告期限までの提出が必要だとしています(還付申告の解説)。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 / 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
期限は当サイトのデータでは次のとおりです。
- 2027年3月15日(月) 所得税の確定申告と納付 (令和8年分の申告)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(確定申告)
期限を過ぎた場合の扱いは期限後申告の解説にまとめています。
e-Taxで送信するときの注意
No.2072は、確定申告書・貸借対照表・損益計算書などをイメージデータで送信することはできない、としています。国税庁のリーフレットは、確定申告書等作成コーナーで確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを作り、e-Taxで送信できると案内しています。マイナンバーカードなどの準備は確定申告の準備の解説にあります。
令和9年分からの見直し
令和8年度税制改正により、令和9年分(令和10年に申告する分)以後は、次のように変わると国税庁のリーフレットにあります。No.2072は令和8年4月1日現在の法令等による説明で、この見直しはまだ反映されていません。
- 65万円の控除は、正規の簿記の原則による記帳に加えて、e-Taxで確定申告書と青色申告決算書のデータを確定申告期限までに送信することが必須の要件になります。令和8年分までは書面申告でも55万円の控除が使えましたが、令和9年分以降は、書面申告の場合の控除の上限は10万円です。
- 65万円の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存か、デジタルシームレス保存の要件を満たし、届出書を確定申告期限までに出した人は、最高75万円の控除を受けられます。すでに優良な電子帳簿の保存で65万円の控除を受けている人は、改めて届出書を出す必要はない、とされています。
- 簡易な記帳をしている人のうち、前々年分の事業所得または不動産所得(事業として行われていない場合を除く)の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除が適用されなくなります。
出典: 国税庁 令和9年分確定申告から適用 75万円の青色申告特別控除(PDF) / 国税庁 簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ(PDF)
青色申告の承認と取りやめの期限
青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けていることが前提です。承認の申請の期限は、開業の時期によって変わります。
- その年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内) 青色申告承認申請書の提出
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(新たに事業を始めたときの届出など)
No.2070によると、事業の廃止などで青色申告をやめる場合は、やめようとする年分の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を出します。帳簿と書類は原則7年間の保存で、請求書・見積書・納品書など5年間でよい書類もあります。
この解説が扱っていない範囲
青色事業専従者給与、純損失の繰越しなどのほかの特典、優良な電子帳簿やデジタルシームレス保存の細かい要件は扱っていません。国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトなどで確認できます。
出典(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度
- 国税庁 令和9年分確定申告から適用 75万円の青色申告特別控除(PDF)
- 国税庁 簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
一次情報での確認日: 2026-11-04
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
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この解説に関係する、これからの期限
- 所得税の予定納税(第1期・第2期)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(予定納税) - 償却資産の申告(市区町村)
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告) - 所得税の確定申告と納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(確定申告)