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このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
個人事業者の消費税の確定申告:対象・期限・振替日・中間申告
最終確認日: 2026年11月4日(公式ページ・法令の本文を読んで照合した日)
消費税の課税事業者である個人事業者は、所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告と納付を行います。期限は所得税より遅い3月31日です。国税庁のタックスアンサーと納期限の一覧をもとに、対象になる人、期限と振替日、中間申告、令和8年分の申告に関係する経過措置を整理しました。どの計算方法を選ぶかの判断は扱いません。
申告が必要になる人
No.6501によると、個人事業者は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税義務が免除されます。ただし、次の場合は免除されません。
- 適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を受けている場合
- 特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える場合(課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計で判定することもできます)
- 消費税課税事業者選択届出書を出して課税事業者になっている場合
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除 / 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
確定申告と納付の期限
No.6601は、課税事業者は課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に申告と納付をするのが原則で、個人事業者の12月31日の属する課税期間は、2月末日ではなく3月31日までに延長されている、としています。課税売上げがなく、納付する税額もない課税期間は、確定申告書を出す必要はないとされています(還付申告をできる場合があります)。
- 2027年3月31日(水) 個人事業者の消費税の申告と納付 (令和8年分)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー No.6601 申告と納税
国税庁の納期限の一覧では、令和8年分の消費税及び地方消費税の確定申告の納期限は令和9年3月31日(水)、振替納税の振替日は令和9年4月30日(金)です。所得税の確定申告の振替日(令和9年4月23日(金))とは別の日です。
課税期間を3か月ごと・1か月ごとに短くする特例を選んでいる場合は、期限が別に決まっています(No.6601)。所得税と消費税の期限の違いは確定申告と届出の期限の違いでも並べています。
中間申告
No.6609によると、前年の消費税の年税額(地方消費税を含まない)が48万円を超える個人事業者は、中間申告と納付が必要です。回数は、48万円超400万円以下が年1回、400万円超4,800万円以下が年3回、4,800万円超が年11回で、期限は各対象期間の末日の翌日から2か月以内です。中間申告書を期限までに出さないと、前年の実績で計算した中間申告書の提出があったものとみなされます。仮決算にもとづいて申告することもできます。中間納付税額は確定申告で差し引かれ、引ききれない分は還付されます。
令和8年分の申告に関係する経過措置
No.6498によると、免税事業者がインボイスの登録を機に課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間は、納付税額を売上税額の2割とできる経過措置(2割特例)があります。個人事業者の課税期間は暦年なので、令和8年分はこの期間の日を含みます。令和9年分と令和10年分については、小規模な個人事業者を対象に、納付税額を売上税額の3割とできる経過措置(3割特例)が設けられています。
No.6505によると、簡易課税制度の適用を受けるには、原則としてその課税期間の初日の前日までに選択届出書を出します。2割特例や3割特例の適用を受けた事業者は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から適用を受けられる、とされています。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度) / 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度
このほか、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられ、中間申告や簡易課税の計算方法などに特例が設けられる、と国税庁は案内しています(No.6609・No.6505)。詳しくは国税庁の消費税率引下げ特設サイトで確認できます。
期限を過ぎたとき
納付が遅れると、確定申告・中間申告のいずれも、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかります(No.6609)。所得税の期限後申告については期限後申告の解説にまとめています。
出典(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.6601 申告と納税
- 国税庁 タックスアンサー No.6609 中間申告の方法
- 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除
- 国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
- 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度
- 国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
一次情報での確認日: 2026-11-04
この解説は、上記の出典を当サイトが要約・加工して作成したものです。公的機関が作成したものではありません。一般的な案内であり、個別の事情に応じた助言ではありません。
関連する解説
この解説に関係する、これからの期限
- 所得税の予定納税(第1期・第2期)
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(予定納税) - 償却資産の申告(市区町村)
(法定日 1月31日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第383条(固定資産の申告) - 個人事業者の消費税の申告と納付
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー No.6601 申告と納税