このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
2027年7月の期限
従業員を雇う事業者(給与支払者)
- 源泉所得税の納付(原則)
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 源泉所得税の納期の特例の納付
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(納期の特例) - 特別徴収住民税の納付
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 労働保険の年度更新
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 厚生労働省 労働保険の年度更新 - 算定基礎届の提出
(法定日 7月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 日本年金機構 定時決定(算定基礎届)