このページは公開情報にもとづく一般的な案内であり、税務・社会保険の個別の相談や助言ではありません。期限や条件は変更されることがあります。申告・納付・届出の前に、各項目の公式ページで最新の情報をご確認ください。
2027年4月の期限
従業員を雇う事業者(給与支払者)
- 源泉所得税の納付(原則)
(法定日 4月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー(源泉所得税の納付) - 特別徴収住民税の納付
(法定日 4月10日が休日のため繰り延べ) 公式ページで確認: e-Gov法令検索 地方税法 第321条の5(特別徴収税額の納入) - 健康保険・厚生年金保険料の納付
公式ページで確認: 日本年金機構 納付期限
法人(決算月別)
- 法人税・法人住民税・法人事業税の申告と納付 2027年2月期
公式ページで確認: 国税庁 法人税のあらましと申告の手引(確定申告) - 法人の消費税の申告と納付 2027年2月期
公式ページで確認: 国税庁 タックスアンサー No.6601 申告と納税 - 法人税の中間申告 2026年8月期
公式ページで確認: 国税庁 法人税のあらましと申告の手引(中間申告)